信用情報はどこでどんな風に確認されるのか?
カードローン審査では、貸し付けの可能不可能を判断するために、申し込みをした借り入れ希望者の信用情報が貸付側によって照会されます。
信用情報は与信ともいわれ、文字通りの意味でお金を貸すに値する信用があるかどうか判断する材料です。
ちなみに、カードローンの限度額(または限度枠)のことを与信枠とも言いますが、それはまさに「限度額何円までは安心して貸せる」、という信用が与えられているという事の現れといえるのです。
カードローンを申し込むと、規約・契約内容の同意が求められますが、その中に個人情報である信用情報を照会することも含まれています。
勿論その同意をしなければ、貸付側は信用情報の照会ができないので、与信審査が行えませんからカードローン契約は出来ません。
つまり、信用情報の照会が出来なければ、貸し付け側は与信の問いようがないので、審査のないカードローンはあり得ないわけです。
「カードローン審査なし」や「審査甘い」などでネット検索をしている方は要注意です。
もし、それらで検索して特定のカードローンがヒットしても、その中には正規の貸金業者ではない、いわゆる闇金が含まれている可能性があります。
カードローン審査で信用情報や与信を問わない正規の貸金業者や銀行はありません。
そのカードローン審査で欠かせない信用情報は、どこで管理され照会を求めるのか?といえば、信用情報機関です。
与信が問われる契約に関する記録が信用情報なのですが、その情報は消費者金融や銀行などの金融機関で直接扱われているのではなく、すべて信用情報機関に保管・管理されています。
申し込み時に、貸付側が借り入れ側に求めるのは、その信用情報機関への問い合わせの許可です。
信用情報機関は、情報元の個人本人や金融機関から情報の開示を求められることで、いわゆる信用情報の記録を照会可能にします。
また、信用情報機関は3つあり、各々扱う情報や加盟している金融機関が異なります。
信用情報機関の詳細
信用情報機関 |
主な加盟金融機関 |
登録されている情報 |
---|---|---|
全国銀行個人信用情報センター(JBA) |
銀行 |
本人情報,取引情報,照会記録情報,不渡情報,官報情報,苦情受付コード,本人申告情報 |
JICC(日本信用情報機構) |
消費者金融,信販会社,(クレジットカード会社) |
本人情報,契約内容,返済状況,取引事実,申し込み情報,電話帳情報,本人申告コメント,日本貸金業協会情報 |
シー・アイ・シー(CIC) |
クレジットカード会社,信販会社,(消費者金融) |
申込情報,クレジット情報,利用記録,本人申告情報,貸金業協会依頼情報,電話帳情報 |
上記にまとめた各機関で扱われている登録情報は、大まかな項目でまとめたものです。
例えば、よくカードローン審査で問題となる、借り入れに関する履歴は、全銀協(全国銀行個人信用情報センター)では取引状況や官報情報に内包されていますし、JICCでは、返済状況や取引事実、申し込み状況などに内包されているといえます。
ちなみに、信用情報は与信審査の際に、契約先の金融機関などが照会するほかに、自分でも情報開示を各信用情報機関に請求することが可能です。
信用情報は3機関で交流されている?
金融機関は各信用情報機関全てに加盟しているわけではない事も、上記の表で理解していただけるでしょう。
特に、全銀協に関しては銀行しか加盟していませんから、それでは銀行カードローンなどの記録は消費者金融やカード会社では確認されないのか?と思うかもしれません。
ところが、信用情報機関は各自で保管・管理している信用情報を交流することがあります。
そして、全銀協に加盟していなくても、与信を問うのに必要であり、借り入れ側から同意を得ているのなら、消費者金融やカード会社も全銀協に情報開示を請求することは可能です。
その為、カードローン審査では、例えば、銀行カードローンの場合、JICCやCICの情報を開示するように求めたり、交流した情報から他社借り入れの状況などを確認することが出来ます。
情報機関の交流とは、3機関ともの情報交流のCRINE、JICCとCICの間だけでの交流のFINE、これら2つのことです。
ただし、確かに情報の交流はあるのですが、各機関が交流させる情報は統一されていません。
下記が各情報機関が交流させている情報の一例です。
各機関が交流させる情報
- 全銀協=本人申告情報、延滞、取引停止処分、代位弁済、強制解約
- JICC=本人申告コメント、延滞、延滞解消、債権回収、保証契約弁済
- CIC=本人申告コメント、延滞解消、貸倒、本人以外弁済
など
上記の内容から見るに、銀行カードローンで異動情報が記載されるようなことがあった場合、消費者金融カードローンやクレジットカードの利用停止がなされる可能性が高いと考えられるでしょう。
逆に、延滞をしていたもののそれが解消された場合、履歴がJICCやCICから交流されることで、銀行カードローンが利用できるようになる可能性があるとも考えられます。
ただ、その様な情報交流が明確にいつ行われているかは分かりません。
加えて、各金融機関はそれぞれ扱っている情報毎に記録を残しておく期間を定めていますが、その期間設定にも差があるのでどの情報が、いつどこの機関に伝わるかも判断がつきにくいといえます。
そもそも、信用情報に与信審査に不利な情報がなければ、信用情報の履歴がどこの機関にどのようなタイミングで伝わるかは気にしなくても良い事です。
基本的に信用情報は、どの機関も与信を問うのに必要な情報は満遍なく記録しているので、その穴をついて借り入れをすることは出来ない事でしょう。
カードローン利用の途上与信にも注意
時に、信用情報はカードローン契約時のみに審査でチェックされるわけではありません。
信用情報に記録は、借り入れをしている限り更新されていきますし、顧客の本人確認に必要な情報も変わっていきます。
その為、金融機関はカードローンを利用中の方の与信もタイミングを見て精査します。
借り入れ中の信用情報の状態を「途上与信」といい、カードローン利用中の限度額の増減や利用停止などは、それによって起こることが大半といえるでしょう。
ただ、途上与信の問われ方は、一定の借り入れ状態になることで、法律で精査するタイミングが定められています。
- 借入残高が10万円以上でひと月の借り入れ額が5万円以上の場合
=毎月
- 借入残高10万円以上で月の借り入れがない場合
=3カ月に1回
上記のようなカードローン利用途中の審査を法定途上与信といいます。
つまり、貸し付け側が法律で途上与信をすることを定められているという事です。
ただ、上記の範囲でなければ途上与信が全く問われないか?といえば、そうではありません。
法定途上与信の範囲でなくとも、金融機関は各顧客との取引状況を精査し、貸し倒れリスクがないように努めます。
増額や借り換え時も審査あり
上述した途上与信の他に、与信が問われるタイミングとして、限度額の増額申請時や借り換え契約時があります。
基本的に、増額も借り換えも審査する事柄は、新規契約の時と変わりません。
その為、当然、信用情報も再度精査され与信を問われます。
もし、増額や借り換えを借り入れ側が申し込んだ際に、直近で法廷途上与信をしていても、貸付側は改めて確認をします。
新規契約時同様に審査がされるので、増額も借り換えも、申し込めば必ず出来るというものではない点に注意が必要です。
特に、限度額の増額に関しては、他社に借り入れがある場合、増額に失敗する可能性が高いです。
また、増額を失敗した際の弊害としては、他社借り入れがある場合、増額を申し込んでいない方の契約先の限度額が下げられる可能性があることが挙げられます。
借り換えに関しては、契約先を変えて改めて借り入れ・返済をしていくので、新規契約時の審査とほとんど違いがないといえます。
ただし、例えばおまとめ目的で借り換えする場合は、信用情報での借り入れ件数や残高への考慮は多少される可能性があるでしょう。
というのは、おまとめローンを検討するからには、借り入れ件数とそれなりの残高があることを貸付側も予想していて、おまとめを扱っているからです。
しかし、だからといって借り入れ件数が何件でも、借入残高がいくら残っていても、おまとめが可能というわけではありません。
あくまで、与信審査に通過できる状態であることが大前提です。